「家族標識としての氏」は必ずしも実態には即していない
日本の民法は、婚姻に際して夫婦が同一の氏を称することを原則としている(民法750条)。この夫婦同氏制度は、戦後民法において家制度が廃止された後も維持され、「氏は家族を外部に示す呼称であり、家族の一体性を象徴する」という理解のもとで正当化されてきた。
この点につき、最高裁判所大法廷は2015年12月16日の判決において、民法750条は憲法13条、14条1項、24条に違反しないと判断し、その理由の一つとして、氏が「社会の構成要素である家族の呼称としての意義」を有することを挙げている11. 最高裁判所平成26年(オ)第1023号平成27年12月16日大法廷判決、3頁。。もっとも、同判決は同時に、選択的夫婦別氏制度に合理性がないと断じたものではなく、夫婦の氏の在り方は「国会で論ぜられ、判断されるべき事柄」であると明示した22. 最高裁判所平成26年(オ)第1023号平成27年12月16日大法廷判決、10頁。。
したがって、本問題は、現行制度が前提とする「家族標識としての氏」という制度理念が、現代社会においてどの程度妥当しているのかを検討する立法政策上の課題である。
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